住所変更登記義務化

  • 登記申請の義務化と期限: 不動産の所有権の登記名義人(所有者)の氏名や名称、住所に変更があったときは、その変更があった日から2年以内に住所等変更登記を申請しなければなりません。
     
  • 罰則(過料): 正当な理由がないのに申請を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となります。
     
  • 過去の住所変更への適用(経過措置): 施行日(令和8年4月1日)より前に住所や氏名が変わっていた場合も、義務化の対象となります。この場合は、「住所等の変更があった日」または「施行日」のいずれか遅い日から2年以内(実質的に令和10年3月31日まで)に申請を行う必要があります。
     
  • 職権による変更登記の導入(手続きの簡略化): 申請義務の負担を軽減するための便法として、登記官が自ら住所等の変更登記を行うことができる仕組みが新設されます。
    • 個人の場合(自然人): 登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)などの情報を用いて住所等の変更を確認し、あらかじめ対象者に連絡をして本人の了解を得た上で、職権により変更登記が行われます。
    • 法人の場合: 会社法人等番号などの登記簿情報等から法人情報の異動を把握し、それに基づいて職権で住所等変更登記が行われます。
       
  • 義務化の目的: 社会問題化している「所有者不明土地」の発生を予防し、土地の適正な利用や相続による権利承継を円滑に進めることを目的としています
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