今回の民法改正により、病室からでも遺言を残しやすくなりました。ご自身の病状や状況に合わせて、以下の3つの方法があります。
1. 病状が重く、死期が迫っている場合(死亡危急時遺言)
証人が1人以上で可能に:遺言の作成状況を録音・録画することで、証人は1人の立会いで作成できます。
ウェブ会議での立会い:この証人の立会いは、病室に直接来てもらわなくても、ウェブ会議システム等を利用して画面越しに行うことが可能です。
データでの作成:手書きではなく、パソコン等で作成したデータを利用して作成することもできます。
2. 外出は難しいが、病状に余裕がある場合(保管証書遺言)
今回の改正で新設された「保管証書遺言」を利用すれば、法務局に出向くことなく手続きができます。
- パソコン等で作成した遺言のデータ(または印刷したもの)を、オンラインで法務局に保管申請します。遺言の内容を法務局の担当官(遺言書保管官)に口頭で伝える手続きが必要ですが、ウェブ会議が可能な場合があります。
3. ご自身で手書きする場合(自筆証書遺言)
従来通りご自身で手書きする「自筆証書遺言」も作成可能です。「ハンコ」不要となり、全文の手書きと日付、そしてご自身のみで有効となりました。紙とペンさえあればご自身の意思を残すことができます。
投稿日: 2026.07.20