入院中の遺言状作成

 今回の民法改正により、病室からでも遺言を残しやすくなりました。ご自身の病状や状況に合わせて、以下の3つの方法があります。

1. 病状が重く、死期が迫っている場合(死亡危急時遺言)           

 証人が1人以上で可能に:遺言の作成状況を録音・録画することで、証人は1人の立会いで作成できます

 ウェブ会議での立会い:この証人の立会いは、病室に直接来てもらわなくても、ウェブ会議システム等を利用して画面越しに行うことが可能です

 データでの作成:手書きではなく、パソコン等で作成したデータを利用して作成することもできます。


2. 外出は難しいが、病状に余裕がある場合(保管証書遺言)
 今回の改正で新設された「保管証書遺言」を利用すれば、法務局に出向くことなく手続きができます。

  •  パソコン等で作成した遺言のデータ(または印刷したもの)を、オンラインで法務局に保管申請します。遺言の内容を法務局の担当官(遺言書保管官)に口頭で伝える手続きが必要ですが、ウェブ会議が可能な場合があります。


3. ご自身で手書きする場合(自筆証書遺言)
  従来通りご自身で手書きする「自筆証書遺言」も作成可能です。「ハンコ」不要となり、全文の手書きと日付、そしてご自身のみで有効となりました。紙とペンさえあればご自身の意思を残すことができます。

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