所有不動産記録証明制度の概要

  1. 1 請求できる人
     所有権の登記名義人(本人)
     相続人
     ※司法書士に依頼して請求することも可能です
     
  2. 2 請求先 全国どこの法務局でも可能
     
  3. 3 具体的な料金(手数料)
     1つの検索条件につき、1通あたり以下の手数料がかかります。
      書面請求(収入印紙で納付): 1,600円
      オンライン請求(郵送での交付): 1,500円
      オンライン請求(窓口での交付): 1,470円
     ※例えば、書面請求で4つの検索条件(氏名や住所の組み合わせなど)を指定して1通請求した場合、4件×1通×1,600円=6,400円の手数料となります。
      ※窓口受領か郵送受領かを選択できますが、書面請求で郵送受領を希望する場合は、返信用封筒と切手の提出が必要です(オンライン請求による郵送受領の場合は不要です)。
     
  4. 4 請求に必要な主な書類
     本人が請求する場合: 印鑑証明書(請求書に実印を押印)、または本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など。書面請求の場合は窓口での原本提示も必要)。
     相続人が請求する場合: 上記に加え、所有者との相続関係を証明する書類(戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど)。
     ※過去の氏名や住所を検索条件とする場合は、つながりを証明する住民票の写しや戸籍の附票なども必要になる場合があります。
     
  5. 5 利用時の重要な注意点
     対象外の不動産がある: 検索対象となるのは「所有権の登記」がされている不動産に限られます。
     土地や建物の「表示に関する登記」のみの不動産は対象外です。また、コンピュータ化されてい ない古い登記簿の不動産も検索できません。
     検索条件は正確に: 登記記録上の住所・氏名と、請求書に記載した検索条件が異なるなど、正確でない場合は所有不動産があっても抽出されない可能性があります。
     該当なしでも手数料は返還されない: 検索の結果、所有不動産が1件も抽出されなかった場合でも、手数料は返還されず「該当不動産がない旨の証明書」が交付されます。
     自分や家族の不動産を網羅的に調べる上で非常に便利な制度ですが、検索条件の指定や対象外となる不動産がある点には注意が必要です。
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