令和8年(2026年)2月2日から、所有者本人又は相続人等からの請求に基づき、法務局の登記官が、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する「所有不動産記録証明制度」が始まりました。 パンフレット (法務省のHP)
制度のメリット この制度を利用することで、主に以下のようなメリットがあります。
- 亡くなった家族の不動産を把握しやすい
相続が発生した際、「亡くなった父親がどこに不動産を持っていたか分からない」といったケースでも、この制度を利用すれば被相続人が所有していた不動産を網羅的に把握することができます。 - 相続登記の負担軽減
相続する不動産の特定が容易になるため、相続人にとって相続登記申請の手間や負担が大きく軽減されます。 - 登記漏れの防止
所有している不動産の一覧が確認できるため、一部の不動産だけ相続登記を忘れてしまうといった登記漏れを防ぐことに役立ちます。
このように、自分自身や亡くなった家族の不動産を正確に把握する上で非常に便利な制度です。ただし、検索対象となるのはコンピュータ化された「所有権の登記」がされている不動産に限られ、未登記の不動産や表示に関する登記のみの不動産は検索できない点には留意が必要です