親族が亡くなり、ご自身で葬儀を出す場合、一時的に葬儀代(葬祭扶助)の支給が受けられる場合があります。
預貯金などの資産がなく生活に余裕がない場合、区役所から葬儀代が支給されるか、どうかは「(生活に最低限必要な金額)」と、ご自身の「収入」を比較して決まります。
- 収入が最低生活費を上回っている:自力で生活できるとみなされ、葬儀代の支給は受けられません。
- 収入が最低生活費を下回っている:生活に困窮しているとみなされ、その不足分が支給されます。
【具体例】
- 申請者:大阪市(1級地)在住
- 申請者の通常の最低生活費:月額 11万5000円(食費や家賃などの生活費の目安)最低生活費は個々の事情によって変わります。ここでは仮に11万5000円とします。
- 申請者の収入(給料など):月額 15万円
- 亡くなった親族の葬儀費用(大人): 222,000円(※大阪市の基準額、あくまで目安です。)
1. 普段の生活(葬儀がない月)
- 最低生活費:11万5000円
- ご自身の収入:15万円 【結果】収入(15万円) > 最低生活費(11万5000円) 毎月3万5000円の余裕があるため、普段は生活保護の対象にはなりません。
2. 親族が亡くなり、ご自身で葬儀を出す場合(第18条第1項による申請)
生活保護の要否判定を行う際、その月だけは通常の最低生活費に「葬祭にかかる費用(保護の基準別表第8 葬祭扶助基準)」が合算(組み込み)されて計算されます。
- 葬儀月の特別な最低生活費: 115,000円(通常の生活費) + 222,000円(葬儀費用) = 337,000円
- ご自身の収入:15万円 【結果】収入(15万円) < 最低生活費(337,000円)
このように、普段は収入が基準を上回っていても、葬祭費用の基準額(222,000円)が最低生活費に上乗せされることで、その月だけは「収入が最低生活費を下回る(=葬儀費用を支払うと生活が立ち行かなくなる困窮状態である)」と判定されます。
結果として、収入や手持ちの資産(貯金など)から生活費を差し引いて、それでも足りない葬儀費用の不足分が、一時的に「葬祭扶助」として支給されることになります。
つまり、普段は生活保護を受けていなくても、貯金等お金がなく一時的に葬儀費用の支払いが困難な場合には葬儀代を援助してもらえます。
投稿日: 2026.07.28