補助開始申立人を自分で決められるようになりました

 民法の一部改正(令和8年法律第45号)により、本人の自己決定をより尊重する観点から、本人があらかじめ「補助開始の審判」や「任意後見開始の審判」を家庭裁判所に請求(申立て)できる者を、公正証書によって指定できる仕組みが新設されました(申立人指定制度)。

 ただし、民法等改正法は、成年後見部分について「公布の日(令和8年6月24日)から2年6か月以内の政令で定める日」に施行予定です。当面は現行制度が続きます。

制度の背景や具体的な手続きは以下の通りです。

1. 創設の背景と目的

 今回の改正により、親族以外の者(例えば、自分の生活状況をよく把握している友人や日常的な支援者など)であっても、将来に備えて本人があらかじめ申立権者として指定しておくことで、いざという時に確実に裁判手続の請求を委ねることが可能となりました。この仕組みは任意後見制度だけでなく、法定後見である「補助開始の審判」の申立てにおいても同様に利用できます。

2. 指定の手続方法(公正証書による指定)

  申立人の指定は、「公正証書」で行う必要があります。本人が、特定の者を「審判を請求することができる者」として指定する旨を、公証人に口授(口頭で伝えること)して公正証書を作成しなければなりません。
 病気や障害などで口がきけない本人の場合は、公証人の前で、通訳人の通訳によって申述するか、本人が自書することによって口授に代えることができます。公証人は、これらの方式に従って公正証書を作成した旨を証書に記載・記録します。この申立人指定の制度により、身寄りのない方が、自らが信頼する人に必要な手続きを託すことができるようになります。

3. 任意後見制度との違い

 任意後見制度と申立人指定制度の大きな違いは、任意後見制度が「将来、自分の支援をしてくれる人」を決める制度であるのに対し、申立人指定制度は「将来、家庭裁判所への手続きをしてくれる人」を決める制度である点です。

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