遺言制度の改正 2

遺言制度の改正 続きです。

3. 押印要件の廃止(押印の任意化)

  •  自筆証書遺言、秘密証書遺言、特別の方式の遺言(死亡危急時遺言など)において、遺言者や証人等の「押印要件」が廃止され、署名のみで有効(押印は任意)となりました 。遺言書を加除訂正など変更する際の押印も不要になります 。
  •  これにより、手書きや押印の負担が軽減され、近年の押印見直しの慣行に対応します 。

4. 証人等の欠格事由(証人になれない者)の範囲拡張

  •  身元保証会社や介護施設等の事業者が、高齢者から自社に全財産を遺贈させるような遺言の悪用を防ぐため、遺言の証人や立会人になれない者の範囲が広げられました 。
  •  財産を受け取る人(受遺者)本人だけでなく、「受遺者の被用者(従業員)」や、受遺者が法人の場合は「その法人の役員および被用者」も証人になることができなくなりました 。
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