遺言状に押印は不要

 【これまで】
 遺言状を全部手書きする場合、日付と名前を書いた上で、最後に「ハンコを押す」ことが絶対に必要でした。ハンコがないととして遺言状として認められませんでした。また、書いた内容を修正・変更するときにもハンコが必要でした。

【これから(今回の法改正後)】
  ハンコを押さなくても、手書きで自分の名前(サイン)を書くだけで有効になります。 書いた内容を修正・変更するときも、ハンコは不要になります。

※これまで通りハンコを押しても問題ありません(ハンコを押すかどうかは自由です)。

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