身寄りのない方が亡くなったとき、大阪市では
成年後見人は死亡届を提出し、裁判所の許可を得て、火葬手続きのみならず、「誓約書」を提出して遺骨も引き取ることができます。なお、死後事務受任者は死亡届の届出人になれませんが、病院長等(家屋管理人)が届出人となり、病院長等の「誓約書」を提出して死後事務受任者が、遺骨を引き取っています。
大阪市の遺骨取り扱いの決まりです。 大阪市立斎場保管遺骨取扱要綱 PDFファイルが開きます 単なる事務手続きでなく「死者の尊厳」をどう守るか配慮がなされています。
1. 最終的な遺骨の処理と埋蔵(第2条・第3条)
- 引き取り手のない遺骨は斎場(火葬場)で1年間保管された後、原則として最初の9月1日以降に整理され、火葬許可証とともに大阪市設南霊園に引き継がれます。
- 毎年9月中旬に環境局長による慰霊祭が行われ、遺骨は南霊園内の「無縁堂」に合同で埋蔵されます。
2. 遺骨の引き渡しに関する規定(第4条) 遺骨を引き渡す際の条件が、対象者別に細かく規定されています。
- 行旅病人・行旅死亡人、生活保護扱い等の場合: 大阪市の各区役所、弘済院、または福祉局が発行する「遺骨引き渡しの依頼文書」を持参した者に引き渡されます。
- 原則(親族への引き渡し): 上記に該当しない場合、遺骨は原則として親族に対し、身分を確認したうえで引き渡されます。
- 例外(施設長・成年後見人等): 親族以外でも、施設長や病院長が斎場の使用者である場合や、成年後見人等が使用申込時に引き取りを希望していた場合は、誓約書等を提出することで引き渡しが可能です。
- 生前に合葬式墓地の許可を得ている場合: 亡くなった方が「大阪市設瓜破霊園内合葬式墓地」の使用許可を生前に得ていた場合は、関係者から必要書類を提出してもらうことで遺骨が引き渡されます。
- 親族以外の関係人への引き渡し: 保管期間中に親族以外から引き取りの申し出があった場合、火葬から1年経過後の最初の8月31日までに他に引き取り手が現れないことを条件に、9月1日以降に誓約書等を提出することで引き渡されます。
投稿日: 2026.07.26