相続放棄・限定承認

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相続放棄

「負債を残して親が亡くなった。」相続放棄手続をとれば引き継がなくてすみます。相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出する必要があります。相続放棄申立の期限を延長(3ヶ月から6ヶ月)することもできます。

  • 北海道の市役所から叔父の滞納税金の請求書が届いた。初めて叔父が亡くなっていたことを知った。
  • 亡親の病院代を請求され困っている。親とは長年音信不通状態。貯金はないようだ。
  • 亡兄が住んでいた賃貸マンションの荷物処分(ゴミ屋敷状態)を迫られている。亡兄には貯金がなかった。

限定承認

 日頃全く親交がない親類の相続人になることがあります。貯金は数百万あるが、負債は不明。そこで、信用情報機関に照会したところ負債はないことが判明。しかしながら、故人は過去事業に失敗したことがあり、知人・友人などの負債(信用情報機関では把握できません。)があるかも知れない。多分ないと思うが不安だ。そんな時はどうしたらよいでしょうか?

限定承認手続きをとれば、貯金を条件付きですが相続することが可能です。少なくとも遺産を超える負債を負うことはありません。ご相談下さい。

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