成年後見

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成年後見(法定後見)とは

 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が衰えてしまった方が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約等において不利益を被ることがないように、日々の生活をサポートさせていただくのが成年後見制度です。不動産の購入や売却にあたって、一方的に不利な条件を求められたり、契約した内容を忘れてしまったりと様々なトラブルが発生するかもしれません。そんな場合でも、成年後見制度を利用して支援する方が決まっていれば、本人に代わって契約を公正に行うことができたり、悪質な契約を取り交わされた場合でも、それを取り消したりすることができます。

成年後見に関する相談事例(相談は出張面談が基本です)

  • 父の認知症がすすんで判断能力がなくなっている。日常生活に支障があるので後見人を選任してほしい。
  • 祖父が名義人になっている不動産を売却し、老人ホームに入居する費用にしたい。
  • 離れて暮らす母に認知症の症状が見え始めた。詐欺にあわないか心配。財産の管理もできない。
  • 夫が事故で意識不明になってしまった。治療費を捻出するために、成年後見制度を利用したい。

 いざ、成年後見の申立て手続きが必要となった時、その手続きには必要な書類が多く、法務局や裁判所でのやりとりが発生し、時間と労力が必要で、専門知識がないと何かと難しいものです。ほり司法書士事務所では、これまで成年後見申し立ての豊富な実績があります。
 単に手続きをするだけでなく、ご相談に来られた方にとって、どのようにするのが一番良いのか問題の解決や対策を一緒に考えさせていただきます。

 任意後見とは

 判断能力が衰えるときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおく制度です。将来の財産や身の回りのことなどについて、「こうして欲しい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます(任意後見契約)。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。万一のとき、「誰に」「どんなことを頼むか。」を「自分自身で決める。」制度です。