相続登記

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令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。

 これまで「相続登記をしなければいけない」という法律はありませんでした。しかし、その結果、何代にもわたって相続登記が行われず土地が放置されているような、持主不明の土地や建物が増え、災害時の復興や公共事業の妨げになったことから令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

 相続登記の義務化後は、相続を知ってから3年以内に相続登記を行う必要があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。これを怠ると過料(10万円以下)が課される可能性があります。ただし、正当な理由(重病である、経済的に困窮しているなど)がある場合は過料は課されません。また、相続登記の申請が難しい場合には、相続人それぞれが法務局に「相続人申告登記」の申出することにより義務を免れる規定が新設されました。

 相続登記が行われていない土地は、処分もできず、管理にも困ります。所有者の方が亡くなられてから時間が経過すると、相続人も亡くなるなどして関係者がどんどん増え、話し合いによる解決が難しくなることがあります。また、その解決に時間もお金もかかることになります。なるべく早く相続登記を行うことが大切です。

 相続登記は、亡くなられた方や相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を付けた申請書を提出することにより行いますが、普段見慣れない書類を扱うことになるため、書類の収集に時間がかかったり、書き方を間違えて何度も訂正するといった手間がかかる可能性があります。

相続の方法により、必要な登記や書類が異なります。

   

①遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合)

②法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続する場合)

③遺言書による相続の場合

司法書士は、相続登記を含む登記の代理申請の専門家です。手間なくスムーズに登記申請を行うことができ、安心です。ご相談ください。