遺言書・死後事務委任

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遺言書の作成

近年、遺言書を作成する方が増えてきました。大切な財産を争いなく受け継いでもらうために遺言書は有効な方法です。
ご自身で書籍などによって勉強され、作成される方も多く、それを自宅で保管されている方もいらっしゃいます。それが有効なものであるかどうか、また、亡くなられた後に発見されるかどうかなど、場合によっては、せっかくお書きになった遺言の内容が実現されずに終わってしまうこともあります。
そういったことを避けるためにも、法律の専門家である司法書士が、適切な方法によって相続される方にご遺志をお伝えするお手伝いをします。

 遺言書の作成方法には何種類かありますが、公正証書による遺言書の作成をお勧めいたします。
公正証書遺言を作成するには、遺言の内容以外にも、証人2名と必要書類(戸籍等)の取り寄せや、公証人さんとの打ち合わせなどが必要となります。そういったことをサポートしております。
 妻や子供など残された相続人のために、しっかりとした遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議も不要となり、不動産の登記も簡単に行えるなど相続人の負担が少なくなります。
 なお、遺留分(遺言書があっても何分の1かの相続分がもらえる)という制度もあり、検討しておくべきことがいろいろとございますので、遺言書の作成については、ぜひ、ほり司法書士事務所にご相談のうえ、慎重にご検討ください。

遺言書保管制度

自分で書いた遺言状を最寄りの法務局が保管してくれる制度があります。

  1. 遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
  2. 遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)そのため,遺言書の紛失のおそれがありません。
  3. 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。

料金も安く(3,900円)簡単です。保管料は不要。当事務所では自筆の遺言書作成の支援も行っております。ご相談下さい。

死後事務委任契約

 身寄りがない方が増えています。自分が亡くなったとき、入院費の清算・葬儀・納骨など誰がしてくれるのだろう? 誰にも迷惑をかけたくない。この問題に対応するには、遺言書を作成する必要はありません。死後事務委任契約を締結することにより解決します。通常の「委任契約」は依頼者の死亡によって終了しますが、本契約では、「依頼者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をしますので、確実にご自身の希望をかなえることができます。主に依頼できることは、以下のとおりです。

  1. 医療費などの支払いに関する事務
  2. 老人ホームなど施設利用料の支払いなどに関する事務
  3. お通夜や葬儀、納骨、永代供養などに関する事務
  4. 行政官庁などへの届出事務
  5. 家財道具や生活用品などの処分に関する事務

親族が高齢である・障がいがあるなどで、葬儀・納骨をしてくれる人がいない。身寄りがない。あらかじめ葬儀・納骨の方式は自分で決めておきたい。など理由は様々ですが、共通するのは、最期まで自分のことは自分で決めるという想いです。当事務所では、死後事務委任契約の実績が多数ございます。ぜひご相談ください。