経済的に余裕のない方には司法書士費用(裁判分野)の分割払いの制度があります。
法テラスとは総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき設立された公的な機関です。法テラスの業務として、法的手続き等の費用・報酬の立替制度があります(民事法律扶助)。利用者はこの立替金を分割払いで返済します。ただし、生活保護受給者及び準ずる方は立替金の返済が免除されます。実質無料で利用できます。相続放棄・自己破産等につき、下記要件を満たす方は本制度が利用可能です。なお、相続登記などの登記手続・遺産整理・遺言書作成には利用できません。
1 民事法律扶助とは
経済的に困窮し司法書士に法的手続き等を依頼できない方に代わり、法テラスが、司法書士費用・報酬を立替払いする制度です。利用者は後日これを法テラスに分割払いで返済します。裁判を受ける権利(憲法32条)を実質的に保障するものです。
援助を受けるための要件
① 勝訴の見込みがないとはいえないこと
② 「月収・資力が一定額以下であること」
月収基準 | 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
標準 | 182,000 円以下 | 251,000 円以下 | 251,000 円以下 | 299,000 円以下 |
大都市 | 200,200 円以下 | 276,100 円以下 | 299,200 円以下 | 328,900 円以下 |
家賃額(大都市) | 53,000円 | 68,000円 | 85,000円 | 92,000円 |
※医療費、教育費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。また家賃、住宅ローンを負担している場合は家賃額を限度として加算します。 |
資力基準 | 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
資産合計 | 180万円以下 | 250万円以下 | 270万円以下 | 300万円以下 |
※医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。 |
③ 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためなど権利濫用的な訴訟の場合などは利用できません。